EVICTION COMPENSATION
立退料(借家権)の鑑定評価
借家権価格・営業権補償・移転費用補償等を踏まえた、立退料の鑑定評価。賃貸人側・賃借人側いずれの立場でも対応します。
立退料の額は、論点を整理しないと決まりません。
建物の建替え・売却・自己使用などにより、賃借人に建物の明渡しを求める場合、賃貸人は「正当事由」を補完する手段として立退料の支払いを求められることが一般的です。
しかし立退料の金額は、借家権価格・営業上の損失(営業権補償)・移転費用・工作物等の補償といった複数の要素から構成され、対象建物の用途(住居用・店舗用・事務所用)によっても考え方が変わります。
あかつき鑑定では、これらの構成要素を整理しながら、対象不動産の実態に即した立退料の鑑定評価書を作成いたします。
・建物の建替えに伴い、テナントに立退きをお願いしたい(賃貸人側)
・立退きを求められたが、提示された金額が妥当か知りたい(賃借人側)
・調停・訴訟で立退料の鑑定評価書が必要となっている
・店舗・事務所の移転にあたり営業権補償・移転費用の評価が必要
立退料を構成する主な要素
立退料は単一の金額ではなく、対象不動産の用途・賃借人の使用形態に応じて、いくつかの要素を組み合わせて判定されます。
01 / LEASE
借家権価格
賃借権そのものの財産的価値の評価。借家権割合法・差額賃料還元法等を踏まえ、対象不動産の特性に応じて判定します。
02 / BUSINESS
営業上の損失(営業権補償)
店舗・事務所の場合、立退きに伴う休業損失・常連客の喪失等の営業上の損失を検討します。
03 / MOVE
移転費用・工作物等の補償
建物・設備・什器の移転費用、内装・工作物の損失補償、新店舗の保証金・敷金等の経費を検討します。
用途別の立退料の考え方
A / RESIDENTIAL
住居用建物の立退き
住居用の場合、借家権価格を中心に、引越し費用・敷金等の差額・代替住居の家賃差額等を検討します。生活への影響度合いも考慮要素となります。
- 借家権価格の評価
- 引越し費用・新住居の敷金等
- 家賃差額の補償(一定期間分)
B / COMMERCIAL
店舗・事務所の立退き
店舗・事務所用の場合、借家権価格に加え、営業上の損失(休業損失・顧客喪失)と移転費用が大きな要素となります。立地依存性の高い業種ほど慎重な検討が必要です。
- 借家権価格の評価
- 営業権補償(休業損失・顧客喪失等)
- 店舗内装・設備の移転費用・損失補償
- 新店舗の保証金・敷金等
賃貸人側・賃借人側、いずれの立場でも対応します
あかつき鑑定では、賃貸人(建物所有者)側・賃借人(テナント)側のいずれの立場でも、立退料の鑑定評価書を作成いたします。
なお、同一案件において双方からのご依頼を同時に受けることはございません。
- 賃貸人側:建替え・売却・自己使用のために立退きをお願いしたいケース
- 賃借人側:立退きを求められて妥当な金額を知りたいケース
- 係争中の案件における鑑定評価書・意見書の作成
- 調停・訴訟前段階での交渉資料としての評価
立退料のご相談、お待ちしております。
交渉中の方、調停・訴訟に進む可能性のある方、いずれもまずはご状況をお聞かせください。
対象不動産の用途・賃借人の使用形態を踏まえ、必要な鑑定内容をご案内します。
※立退料の鑑定評価書は依頼目的に応じて作成いたしますが、当事者間の合意形成や訴訟・調停の結論は対象不動産の個別事情・社会経済情勢により左右されます。当事務所がいかなる場合も同一の結果を保証するものではありません。
※当事務所は不動産鑑定士法および倫理綱領に基づき守秘義務を厳守しております。